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| 生活援助 |
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児童扶養手当 |
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事情により、父親と一緒に生活できない子供の健康 及び 成長を支えることを目的とした制度です。 |
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【対象者】 |
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父親と生活できないでいる18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子供を養育している母または養育者。
※所得制限があります。
※父親と一緒に生活していても、父親が一定の障害状態にある場合は手当の対象となります。 |
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【手当ての額】 |
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| 人数 |
金額 |
| 子供1人 |
全部支給の場合・・・月額41720円
一部支給の場合・・・月額9850円〜41710円 |
| 子供2人目 |
5000円の加算 |
| 子供3人目 |
3000円の加算 |
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問い合わせ先 |
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| 区域 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
| 中区 |
区役所
社会福祉課 |
457-2035 |
| 東区 |
424-0173 |
| 西区 |
597-1118 |
| 南区 |
425-1460 |
| 北区 |
523-3111 |
| 浜北区 |
585-1677 |
| 天竜区 |
922-0023 |
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母子家庭等医療費助成 |
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母子家庭の母と子・父子家庭の父と子などが医療機関などで受診した場合、保険診療でかかった医療費の自己負担金について助成を行う制度です。 |
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※この制度の利用には 「母子家庭等医療費助成金受給者証」 が必要となります。 |
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| 項目 |
詳細 |
| 対象者 |
20歳を迎える前日の属する月までの間にある児童を扶養している母子・父子家庭などで、所得税がかかっていない世帯。 |
| 内容 |
保険診療による自己負担金の助成
※高額医療費は除く |
| 利用方法 |
医療機関にかかる歳、窓口へ「母子家庭等医療費助成金受給者証」の提示 |
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問い合わせ先 |
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児童扶養手当と同じ |
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母子寡婦福祉資金貸付金 |
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母子家庭などの経済自立を図り、子供の健やかな成長を目的とした制度です。 |
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| 項目 |
詳細 |
| 対象者 |
子供を扶養している母子家庭の母親および寡婦 |
| 資金の種類 |
詳細は 「こちら」 より ご確認ください。 |
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問い合わせ先 |
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児童扶養手当と同じ |
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支援員の派遣、一時預かり |
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母子家庭、父子課家庭で保護者が 一時的な傷病などで日常生活に困った場合、支援員の訪問による日常生活の支援 及び 子供の一時 預かりなどの制度です。 |
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| 項目 |
詳細 |
| 内容 |
子供の身の回りの世話など |
| 費用 |
子供などにかかる実費 |
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問い合わせ先 |
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児童扶養手当と同じ |
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母子相談 |
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配偶者のいない女性で、現在 児童を扶養している方の相談窓口です。 |
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問い合わせ先 |
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児童扶養手当と同じ |
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母子家庭等就業・自立支援センター |
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母子家庭などの経済的な自立を図るため、就業に関する相談・職業紹介・資格取得などの支援制度です。 |
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問い合わせ先 |
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@母子家庭等就業、自立支援センター(西部支所):452-7107 |
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A児童扶養手当と同じ |
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自立支援教育訓練給付金 |
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母子家庭の母の資格取得なかかる費用の一部を補助してくれる制度です。 |
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※講座申し込みの前に最寄の区役所のお問い合せください。 |
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| 項目 |
詳細 |
| 対象者 |
@母子家庭で20歳未満の子供を扶養している方
A所得が児童扶養手当受給水準の方 |
| 対象講座 |
雇用保険制度の教育給付指定講座など |
| 支給金額 |
受講費用の40% |
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高等技能訓練促進費 |
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母子家庭の母親が資格取得のために養成機関で修業する場合の補助制度です。 |
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【対象者】 |
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@母子家庭で20歳未満の子供を養育している方
A所得が児童扶養手当受給水準の方
B対象の資格取得のために2年以上養成機関で就業する方
C就業・育児・就学の両立が困難な方 |
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【対象講座】 |
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@看護師
A介護福祉士
B理学療法士
C作業療法士
D保育士など |
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【支給期間】 |
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修業期間中最後の3分の1の期間 |
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【支給額】 |
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月額103000円 (上限12ヶ月) |
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問い合わせ先 |
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児童扶養手当と同じ |
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生活保護 |
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生活保護の対象となる世帯に、その程度に応じた費用援助を行う制度です。 |
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| 項目 |
詳細 |
| 対象者 |
国が定める最低生活費の基準より収入が少ない世帯 |
| 手続の手順 |
@区役所の生活福祉課での相談
A申請
B実態調査 |
| 内容 |
生活困窮の程度に応じ、生活費・住宅費・医療費の援助 |
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問い合わせ先 |
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| 区域 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
| 中区 |
社会福祉課 |
457-2055 |
| 東区 |
社会福祉課 |
424-0173 |
| 西区 |
社会福祉課 |
597-1118 |
地域自治センター
(地域福祉課) |
舞阪 |
592-8811 |
| 南区 |
社会福祉課 |
425-1460 |
| 北区 |
社会福祉課 |
523-3111 |
地域自治センター
(地域福祉課) |
引佐 |
542-1116 |
| 三ケ日 |
524-1114 |
| 浜北区 |
社会福祉課 |
585-1121
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| 天竜区 |
社会福祉課 |
922-0023
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地域自治センター
(地域福祉課) |
春野 |
983-0003 |
| 佐久間 |
966-0003 |
| 水窪 |
982-0003 |
| 龍山 |
966-2113 |
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民生委員、児童委員 |
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@民生委員、児童委員が生活、子供、高齢者などに関する相談を受け付けています。
A無職証明書などの諸証明の発行 |
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問い合わせ先 |
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生活保護と同じ |
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生活資金の貸し出し |
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低所得世帯・高齢者世帯・障害者世帯の生活向上のため、民生委員などの生活援助指導の元に、無利子または低利子で資金を貸し付ける制度です。 |
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【対象者(世帯)】 |
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@低所得世帯
A高齢者世帯
B障害者世帯 |
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問い合わせ先 |
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| 問い合わせ先 |
電話番号 |
浜松市社会福祉協議会
浜松地区センター |
453-0553 |
浜松市社会福祉協議会
西地区センター |
596-1730 |
浜松市社会福祉協議会
北地区センター |
527-2941 |
浜松市社会福祉協議会
浜北地区センター |
586-4499 |
浜松市社会福祉協議会
天竜地区センター |
926-0322 |
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生活福祉資金の種類 |
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各資金ごとに利用条件や必要書類があります。
貸付金額の限度額、返済期間、利率などの条件は各資金により異なります。 |
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【種類】 |
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@更正資金
A福祉資金
B住宅資金
C修学資金
D緊急小口資金
E災害援助資金
F離職者支援資金
G長期生活支援資金 |
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問い合わせ先 |
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生活資金の貸し出しと同じ |
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