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障害者 -その2-
タクシー、バス
身体障害者手帳・療育手帳を持つ方は、下記のいずれかをもらう事ができます。
対象者
4月1日現在で浜松市に在住し、69歳以下の身体障害者手帳を持っている方
詳細
@ICカード(7000円分)
A天竜浜名湖鉄道 乗車券引換券(7000円分)
B秋葉バス券(6600円分)
Cタクシー券(7000円分)
Dガソリン券(7000円分)
有効期限
翌年の3月31日
問い合わせ先
区域 問い合わせ先 電話番号
中区 社会福祉課 457-2058
東区 社会福祉課 424-0173
西区 社会福祉課 597-1118
地域自治センター
(地域福祉課)
舞阪 592-8811
南区 社会福祉課 425-1460
北区 社会福祉課 523-3111
地域自治センター
(地域福祉課)
引佐 542-1116
三ケ日 524-1114
浜北区 社会福祉課 585-1697
天竜区 社会福祉課 922-0023
地域自治センター
(地域福祉課)
春野 983-0003
佐久間 966-0003
水窪 982-0003
龍山 966-2113
重度心身障害者医療費助成制度
障害者が病院などで受診した場合、保険診療分医療費・保険薬剤費を助成する制度です。
対象者
@身体障害者手帳の(1・2・3級)を持っている方
A療育手帳(AまたはBの一部)を持っている方
B特別児童扶養手当(1・2級)対象児
注意事項
身体障害者手帳3級を持っている方・特別児童扶養手当2級対象児は、一定以上の所得がある場合は助成を受けることができません。
詳細
@社会保険各法の保険診療による自己負担金・保険分薬剤費を助成します。
(※付加給付・高額医療費を除く)
A1ヶ月・1医療機関につき500円が自己負担金として助成金から差し引かれます。
(※薬局を除く)
B65歳以上で新規に資格を取得した市民税課税世帯の方の入院費は助成されません。
手続
「重度心身障害者医療費助成金受給者証」 を医療機関・薬局の窓口に提示します。
注意事項
重度心身障害者医療費助成金受給者証は、申請に基づき交付されます。
乳幼児医療対象者・県外の医療機関での受診・はり・きゅう・マッサージの施術、治療用装具の購入は、医療費助成申請書による申請が必要です。
問い合わせ先
手当て、助成と同じ
自立支援医療 (更正医療)
障害の程度を軽くしたり、効果が見込まれたりする場合に、医療の給付を行う制度です。
対象者
身体障害者手帳を持っている18歳以上の方
詳細
@指定医療機関による診察
A薬剤または治療材料の支給
B手術 その他の治療
問い合わせ先
手帳の交付と同じ
自立支援医療 (育成医療)
指定の医療機関の医師が手術などで 治療効果が期待できると認めた場合、医療給付を行う制度です。
対象者
身体に障害のある18歳未満の子供
対象となる障害
@音声 A平衡機能障害 B小腸機能障害 C視覚障害 D肢体不自由 E言語 F心臓機能障害 G免疫機能障害 Hそしゃく機能障害 I難聴 J腎臓機能障害 Kその他の内蔵障害
問い合わせ先
区域 問い合わせ先 電話番号
中区 保健所
保険予防課
453-6117
東区
南区
西区 区役所
健康増進課
597-1120
北区 523-3121
浜北区 585-1243
天竜区 925-3142
心身障害者 (児) の手当
障害のある方に 各種の手当を支給する制度です。
※手当てには所得の制限があります。
(浜松市重度心身障害児扶養手当を除く)
特別障害者手当
重度の障害などにより、常に特別の介護が必要な20歳以上の方で、施設に入所または3ヶ月以上入院していない場合。
障害児福祉手当
重度の障害などにより、常に特別な介護が必要な20歳未満の方で、施設に入所していない場合。
特別児童扶養手当
障害などにより、介護が必要な20歳未満の方 (施設に入所していない) を扶養している父母または扶養者。
浜松市重度心身障害児扶養手当
特別児童扶養手当1級を受給中の方 および 所得制限により支給停止となっている方。
問い合わせ先
手帳の交付と同じ
補装具費用の支給
障害のある部分を補うために 必要な用具(交付・修理)の費用の助成を受けることができます。
対象者
身体障害者手帳を持っている方
原則として補装具費用の一割
月額上限負担額
項目 限度額
生活保護の世帯 0円
市民税非課税世帯
※年収80万円以下
15000円
市民税非課税世帯 24600円
市民税課税世帯 37200円
必要なもの
@身体障害者手帳
A見積書
B認印
C市民税の課税状況がわかるもの
D収入の証明ができるのも
※必要に応じて医師の意見書
注意事項
@申請前に購入してしまうと補助の対象にがなりません。
A補装具や日常生活用具は 介護保険制度により対象とならない場合があります。
問い合わせ先
手帳の交付と同じ
住宅の改造費
要介護の障害のある方が、必要と認められる住宅の改造を行う場合、費用の一部を助成してくれる制度があります。
(手すり・段差の解消など)
対象者
身体障害者手帳を持っている方で、肢体・体幹または、視覚に障害のある方で、体幹不自由または、視覚障害の1級・2級の方と、その保護者。
※世帯の前年所得税額が20万円以下の方
問い合わせ先
手帳の交付と同じ
はり・きゅう・マッサージ費用
身体障害者手帳を お持ちの方は、はり・きゅう・マッサージ費用の助成を受けることができます。
対象者
浜松市内在住で身体障害者手帳1級・2級を持っている方
(該当年の4月1日現在)
内容
@交付額6000円
A毎年度1回交付
B浜松市が指定した施術所で使用可能
必要なもの
身体障害者手帳
有効期限
翌年3月31日
問い合わせ先
手帳の交付と同じ
重度障害者 (児) の紙おむつ購入費
在宅の重度障害者 (児) の紙おむつ購入費用の助成制度です。
対象者
2歳以上の在宅の重度障害者(児)で、常時 紙おむつを必要とする方のうち、下記のいずれかに該当する方。
@身体障害者手帳1級・2級を持っている方
A療育手帳Aを持っている方
B特別児童扶養手当1級受給者
※所得制限により支給停止者に監護されている状態に該当する20歳未満の児童で、下記に該当する方は対象外となります。
必要なもの
@身体障害者手帳または療育手帳
A認印
問い合わせ先
手帳の交付と同じ

障害のある児童の教育
心身の発達や軽度の遅れのある児童・生徒のために 実態に合った指導や教育を行う学級が設置されています。
対象
浜松市内の小学校・中学校に通学 または 入学予定の児童・生徒
学級の種類
@知的障害
A情緒障害
B難聴
C弱視
D肢体不自由
E学習障害等通級指導教室
問い合わせ先
教育委員会 指導課:457-2424

障害福祉相談
障害のある方の相談窓口です。
問い合わせ先
区域 問い合わせ先 電話番号
中区 区役所
社会福祉課
457-2058
東区 424-0173
西区 597-1118
南区 425-1460
北区 523-3111
浜北区 585-1697
天竜区 922-0023










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