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障害者
身体障害者手帳
身体に障害のある方が、サービスを受けるために必要な手帳です。
対象者 (下記の障害のある方)
視覚、聴覚、平衡、音声、言語、肢体、心臓、腎臓、直腸、小腸、免疫、呼吸器、そしゃく、ぼうこう
受けることができるサービス
@税金の優遇処置
A交通機関の運賃の割引
B施設への入所・通所 など
療育手帳
知的に障害のある方が、サービスを受けるために必要な手帳です。
対象者
児童相談所・知的障害者更正相談所において、知的に障害があると判断された方
受けることができるサービス
@税金の優遇処置
A交通機関の運賃の割引
B施設への入所・通所 など
問い合わせ先
区域 問い合わせ先 電話番号
中区 区役所
社会福祉課
457-2058
東区 424-0173
西区 597-1118
南区 425-1460
北区 523-3111
浜北区 585-1697
天竜区 922-0023

生活用品の給付
対象者
@身体障害者手帳・療育手帳を お持ちの方
A生涯の内容・程度に一定の基準があります。
(※介護保険などで一部制限があります)
問い合わせ先
手帳の交付と同じ
入浴のサービス
重度の障害のある方への入浴サービスです。
身体障害者更正施設などでの入浴 または、入浴車を利用するものがあります。
対象者
身体障害者手帳2級以上で、家庭での入浴が困難な方。
施設入浴サービス
身体障害者更正施設などへ送迎して、特別浴槽による入浴のサービスを行います。
移動入浴サービス
入浴車で同行の看護師・ヘルパーが入浴のサービスを行います。
問い合わせ先
手帳の交付と同じ
派遣サービス
在宅で障害のある方の日常生活を支援するサービスです。
ホームヘルパー
内容 @訪問介護員訪問し在宅生活の支援。
A身体介護 (食事・排泄 など身体の介護)
B家事援助 (調理・洗濯・掃除 などの家事)
C通院介助 (通院のための外出)
対象者 身体や知的に障害のある方で日常生活を営むのに支障があり、家庭で日常生活のサービスを必要とする方。
(介護保険などで一部制限があります)
手話通訳者
内容 公的機関や病院などに出かける場合・相談・手続などで通訳を必要とする場合。
対象者 聴覚障害があり、手話が必要な方
要約筆記奉仕員
内容 公的機関・医療機関などに出かける場合に利用できます。
対象者 手話の習得が困難な方・中途失聴者・難聴者などの聴覚に障害がある方で、身体障害者手帳を持っている方
食事サービス
内容 週1回〜3回 特別養護老人ホームなどからボランティアを通じて、昼食または夜食をお届けします。
対象者 一人暮らしで、調理が困難な重度の障害が身体にある方
リフトバス貸し出し
内容 歩行が困難な方の社会進出を助けるためのリフトバスの貸し出しです。
対象者 浜松市内に住んでいる方で、車椅子を使用しなければ、外出が困難な方。
問い合わせ先
手帳の交付と同じ
日中活動
在宅で心身に障害のある方を短期間施設でお世話する制度です。
内容
心身に障害のある方を施設で預かりお世話をしてくれます。
対象者
在宅で心身に障害のある方 (介護保険に該当しない方)
利用条件
介護者 (家族など) が病気、出産、冠婚葬祭、事故などの理由や、休養・旅行などの理由で一時的に介護ができない場合。
問い合わせ先
手帳の交付と同じ










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