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介護保険
介護保険の加入対象者
65歳以上の方(第1号被保険者)
40歳〜64歳までの健康保険や国民健康保険の医療保険加入者(第2号被保険者)
問い合わせ先
区域 問い合わせ先 電話番号
中区 長寿支援課 457-2062
東区 長寿保険課 424-0183
西区 長寿保険課 597-1119
地域自治センター
(地域福祉課)
舞阪 592-8811
南区 長寿保険課 425-1542
北区 長寿保険課 523-1144
地域自治センター
(地域福祉課)
引佐 542-1116
三ケ日 524-1114
浜北区 長寿保険課 585-1122
天竜区 長寿保険課 922-0065
地域自治センター
(地域福祉課)
春野 983-0003
佐久間 966-0003
水窪 982-0003
龍山 966-2113
保険料金
65歳以上の方(第1号被保険者)
本人および世帯の課税状況により6段階で保険料が設定されます。
40歳〜64歳までの方(第2号被保険者)
加入している医療保険によって算定方法が異なります。
問い合わせ先
介護保険の加入対象者と同じ

介護保険の認定
介護サービスを利用するには、要介護、要支援認定申請して認定を受ける必要があります。
主治医の診察
市がかかりつけ医に対して意見書の依頼をすので申請前に診察を受けてください。
必要なもの
@要介護・要支援認定申請書
A65歳以上の方…介護保険被保険者証
B40〜64歳以上の方…医療保険の被保険者証・介護保険被保険者証
(はじめての申請の方は不要)
訪問調査
@調査員が訪問し実際の心身の状態を調査します。
A本人の様子を知る方 (家族など) の立ち会いが必要です。
主治医の意見書
かかりつけ医に意見書を作成してもらいます。
審査、判定
医療・保険・福祉の専門家による認定審査会で どの程度の介護が必要か判定し、下記の認定をします。
@自立
A要支援1または2
B要介護1〜5
問い合わせ先
介護保険の加入と同じ

ケアプラン
介護サービスの利用にあたり ケアプランを作成します。
ケアプランとは、利用者に最も適したサービスを選び、組み合わせて作成した利用計画書です。
ケアプランの作成依頼
項目 詳細
要介護認定を受けた方 指定居宅介護支援事業者
要支援認定を受けた肩 各地区の地域包括支援センター
※ご自分でケアプランの作成の可能です。
作成者の届出先
ケアプランの作成者が決定したら 「問い合わせ先」 に届け出てください。
事業者の選択
ケアプランに沿って利用するサービスが決定したら、ケアマネージャーと相談し、事業者を選択します。
※サービスの利用は 利用者とサービス提供事業者との契約になります。
問い合わせ先
介護保険の加入対象者と同じ
介護保険サービス
要支援・要介護認定を受けたら 下記のサービスを利用できます。
利用可能サービス
@在宅サービス
A短期入所サービス
B施設サービス
C地域密着型サービス
問い合わせ先
介護保険の加入対象者と同じ










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