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税金
市民税
個人の所得などに対してかかる税金です。
項目 詳細
対象者 1月1日現在、浜松市に住んでいる方
算出方法 前年の所得に応じて税額を算出
納税方法 特別徴収 6月から翌年の5月までの12回に分けて毎月給料からの天引き
※口座振替も利用可
普通徴収 市からの納税通知書により、年4回に分けて納めます
申告 申告期間中すべての区役所の納税課にて受け付け
申告の必要がない方 前年中給与所得だけで、勤務先から給与支払書が市役所に提出されている方及び所得税の確定申告をした方
問い合わせ先
区域 問い合わせ先 電話番号
中区 税務課 457-2144 (代)
東区 税務課 424-0143
西区 税務課 597-1114
地域自治センター
(地域生活課)
舞阪 592-8812
南区 税務課 425-1204
北区 税務課 523-1115
地域自治センター
(地域生活課)
引佐 542-1112
三ケ日 524-1113
浜北区 税務課 585-1134 (代)
天竜区 税務課 922-0014
地域自治センター
(地域生活課)
春野 983-0002
佐久間 966-0002
水窪 982-0002
龍山 966-2114

法人市民税
会社などの法人所得などに対してかかる税金です。
項目 詳細
対象者 浜松市内に事務所または事業所などを有する法人
納税方法 均等割額 資本などの金額と従業員数によって算出
法人税割額 法人税額を根拠として算出します
問い合わせ先
市役所課税管理課:457-2152

固定資産税
土地、家屋、事業用機械などの資産にかかる税金です。
項目 詳細
対象者 1月1日現在、浜松市内に土地・家屋・償却資産を所有している方
算出方法 固定資産の価値を基に税額を算出
評価方法 土地家屋 3年ごとの基準年度の基準に従って評価
償却資産 毎年の基準に従って評価
課税台帳の閲覧 評価額などが記載された固定資産課税台帳を閲覧することができます
申告の必要がない方 浜松市からの通知書により、年4回に分けて指定金融機関などに納めます
※口座振替も利用可
問い合わせ先
市民税と同じ

都市計画税
項目 詳細
対象者 1月1日現在、市街化区域内に土地・家屋を所有している方
【注意事項】
旧天竜市は平成19年度までは都市計画区域内に 土地・家屋を所有している方
旧舞阪町・旧雄踏町・旧細江町・旧引佐町・旧三ケ日町の市街化区域内の土地・ 家屋については、合併特例法の課税免除特例により平成22年まで 課税されません。
納税方法 納税通知書により、年4回に分けて指定の金融機関に納めます
※納税通知書は固定資産税と合わせたものになります
※口座振り替えも利用可
問い合わせ先
市民税と同じ

軽自動車税
原付、軽自動車を所有している方にかかる税金です。
項目 詳細
対象者 4月1日現在、浜松市内で、原動機月自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している方
納税方法 5月中旬に自宅に届く納税通知書で6月5日までに納付
口座振替も利用可
問い合わせ先
市民税と同じ
特別土地保有税
一定面積以上の土地の所得および所有にかかる税金です。
注意事項
平成15年以降 新たな課税は停止中となっていますが、現在 徴収猶予中のものについては継続されます。
問い合わせ先
市役所課税管理課:457-2157

事業所税
一定規模事業所の事業に対してかかる税金です。
項目 詳細
対象者 浜松市内で事業を営んでいる企業または個人
事業所の合計床面積や従業員数が一定限度を越えると課税の対象となります (100人・1000u)
平成22年度決算分までは新しく合併した地域は課税が免除されます
納税方法 申告により納税
問い合わせ先
市役所課税管理課:457-2157
その他 市税
市たばこ税・鉱産税・入湯税の詳細につきましては、下記にてご確認ください。
問い合わせ先
市役所課税管理課:457-2157

税務証明書の発行
税務証明書が必要な方は 下記に問い合せください。
問い合わせ先
市民税と同じ

税務証明書の発行
税金の納付が困難な場合の相談窓口です。
問い合わせ先
市役所課税管理課:457-2157










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