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| 国民年金 |
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年金の種類 |
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国民年金は、老後の生活保障を行うことを目的とした制度で、日本に住んでいる20歳〜60歳までの全ての国民に加入が義務付けられています。 |
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| 種類 |
詳細 |
| 第1号被保険者 |
自営業や農林漁業などを営む方とその配偶者および学生
(第2・第3に該当しない方) |
| 第2号被保険者 |
厚生年金・共済組合に加入している方 |
| 第3号被保険者 |
企業にお勤めの方(厚生年金・共済年金の被保険者)に扶養せれている配偶者
※届出が必要 |
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本人の希望による加入 |
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@日本国内に住所がある方で、60歳以上65歳未満の方 |
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A60歳未満の老齢 (退職) 年金受給者 |
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B20歳以上65歳未満で海外にお住まいの日本人 |
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C65歳に達しても年金受給権が確保できない方 |
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問い合わせ先 |
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| 区域 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
| 中区 |
保険年金課 |
457-2216 |
| 東区 |
長寿保険課 |
424-0183 |
| 西区 |
長寿保険課 |
597-1119 |
地域自治センター
(地域振興課) |
舞阪 |
592-8811 |
| 南区 |
長寿保険課 |
425-1542 |
| 北区 |
長寿保険課 |
523-1144 |
地域自治センター
(地域振興課) |
引佐 |
542-1116 |
| 三ケ日 |
524-1114 |
| 浜北区 |
長寿保険課 |
585-1125 |
| 天竜区 |
長寿保険課 |
922-0065 |
地域自治センター
(地域振興課) |
春野 |
983-0003 |
| 佐久間 |
966-0003 |
| 水窪 |
982-0003 |
| 龍山 |
966-2113 |
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手続が必要な方 |
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@厚生年金や共済組合に加入していない方で20歳になった方 |
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A退職などで勤め先の年金(厚生年金や共済組合)をやめた方 |
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B離婚や増収で 厚生年金や共済年金の加入者の扶養からはずれた方 |
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C年金受給者が亡くなった場合 |
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問い合わせ先 |
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国民年金の加入と同じ |
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給付できる年金の種類 |
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【老齢基礎年金】 |
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| 項目 |
詳細 |
| 受給開始 |
原則として65歳から |
| 受給条件 |
下記の期間を合わせて25年以上の方
@国民年金の保険料を納めた期間
A国民年金の保険料の納付を免除された期間
B若年者納付猶予を受けた期間
C学生納付特例を受けた期間
D第3号被保険者の期間
E昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合加入期間
F加入が任意とされていたので加入していなかった期間 |
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【障害基礎年金】 |
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| 項目 |
詳細 |
| 受給の対象 |
病気やケガで障害が残った場合 |
| 受給条件 |
国民年金加入中に障害者になった場合や、20歳前の障害で障害者になったときに、障害の程度と納付要件の両方が該当される方。 |
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【遺族基礎年金】 |
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| 項目 |
受取人 |
詳細 |
| 対象 |
妻 |
夫の死亡により18歳(障害の子の場合は20歳)までの子と生活している場合 |
| 子 |
父や母の死亡により18歳(障害の子の場合は20歳)までの子が残されている場合 |
| 受給条件 |
『死亡した人の要件 (下記のいずれかに該当する場合)』
@老齢基礎年金の受給資格期間がある方
A老齢基礎年金を受給している方
B納付要件に該当する方 |
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問い合わせ先 |
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国民年金の加入と同じ |
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