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国民年金
年金の種類
国民年金は、老後の生活保障を行うことを目的とした制度で、日本に住んでいる20歳〜60歳までの全ての国民に加入が義務付けられています。
種類 詳細
第1号被保険者 自営業や農林漁業などを営む方とその配偶者および学生
(第2・第3に該当しない方)
第2号被保険者 厚生年金・共済組合に加入している方
第3号被保険者 企業にお勤めの方(厚生年金・共済年金の被保険者)に扶養せれている配偶者
※届出が必要
本人の希望による加入
@日本国内に住所がある方で、60歳以上65歳未満の方
A60歳未満の老齢 (退職) 年金受給者
B20歳以上65歳未満で海外にお住まいの日本人
C65歳に達しても年金受給権が確保できない方
問い合わせ先
区域 問い合わせ先 電話番号
中区 保険年金課 457-2216
東区 長寿保険課 424-0183
西区 長寿保険課 597-1119
地域自治センター
(地域振興課)
舞阪 592-8811
南区 長寿保険課 425-1542
北区 長寿保険課 523-1144
地域自治センター
(地域振興課)
引佐 542-1116
三ケ日 524-1114
浜北区 長寿保険課 585-1125
天竜区 長寿保険課 922-0065
地域自治センター
地域振興課
春野 983-0003
佐久間 966-0003
水窪 982-0003
龍山 966-2113

手続が必要な方
@厚生年金や共済組合に加入していない方で20歳になった方
A退職などで勤め先の年金(厚生年金や共済組合)をやめた方
B離婚や増収で 厚生年金や共済年金の加入者の扶養からはずれた方
C年金受給者が亡くなった場合
問い合わせ先
国民年金の加入と同じ

給付できる年金の種類
老齢基礎年金
項目 詳細
受給開始 原則として65歳から
受給条件 下記の期間を合わせて25年以上の方
@国民年金の保険料を納めた期間
A国民年金の保険料の納付を免除された期間
B若年者納付猶予を受けた期間
C学生納付特例を受けた期間
D第3号被保険者の期間
E昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合加入期間
F加入が任意とされていたので加入していなかった期間
障害基礎年金
項目 詳細
受給の対象 病気やケガで障害が残った場合
受給条件 国民年金加入中に障害者になった場合や、20歳前の障害で障害者になったときに、障害の程度と納付要件の両方が該当される方。
遺族基礎年金
項目 受取人 詳細
対象 夫の死亡により18歳(障害の子の場合は20歳)までの子と生活している場合
父や母の死亡により18歳(障害の子の場合は20歳)までの子が残されている場合
受給条件 『死亡した人の要件 (下記のいずれかに該当する場合)』
@老齢基礎年金の受給資格期間がある方
A老齢基礎年金を受給している方
B納付要件に該当する方
問い合わせ先
国民年金の加入と同じ










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