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| 国民健康保険 |
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国民健康保健 |
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国民健康保険とは、国民の健康な暮らしを支える制度です。
日本では、全ての国民が健康保険に加入しなければならないことになっています。
一般的に高額な医療費ですが、万が一の病気や怪我で医療機関でかかる場合、各種の健康保険を使用すれば、医療費の一部自己負担で安心して病院にかかることのできる制度です。 |
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国人健康保険の加入対象者 |
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@勤め先の健康保険に加入しなければならない方とその扶養者 |
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A国保組合の被保険者 |
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B生活保護法により生活保護を受けている方 |
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C外国人登録法に基づき浜松市の外国人登録原票に登録されていない外国人 |
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D児童福祉法により福祉施設等に入所している児童のうち扶養義務者のいない方 |
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国民健康保険の加入について |
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【国保加入の該当事項】 |
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| 項目 |
必要なもの |
| 浜松市に転入した |
転出証明書 |
| 子供が生まれた |
印鑑、世帯主の振込口座が分かるもの |
| 勤め先の健康保険をやめた |
健康保険資格喪失証明書 |
| 生活保護を受けなくなった |
生活保護廃止通知書 |
| 退職者医療制度に該当する場合 |
年金証書 |
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【国民皆保健】 |
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国民皆保健とは、国民全てがいずれかの健康保険に加入しなくてはならないということです。
上記の項目に該当しているが国保加入の手続をしていない場合でも、自動的に国保に加入していることになり、保険料の納付義務が発生しますので、ご注意ください。 |
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国民健康保険の加入について |
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国民健康保険の脱退には届出必要になります。 |
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【国保脱退の該当事項】 |
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| 項目 |
必要なもの |
| 浜松市外へ転出した |
保険証 |
| 死亡した場合 |
印鑑、世帯主の振込口座が分かるもの |
| 勤め先の健康保険をやめた |
保険証、職場の保険証または連絡票 |
| 生活保護の対象になった |
保険証、生活保護開始通知書 |
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その他手続が必要な場合 |
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| 項目 |
必要なもの |
| 浜松市内で住所が変わった |
該当する保険証 |
| 世帯主が変わった |
| 世帯を分けた |
| 世帯を一緒にした |
| 修学のため住所を変更する |
保険証、事実を証明する書類 |
| 保険証の紛失、破損 |
身分証明書、破損した保険証 |
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問い合わせ先 |
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| 区域 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
| 中区 |
保険年金課 |
457-2216 |
| 東区 |
長寿保険課 |
424-0183 |
| 西区 |
長寿保険課 |
597-1119 |
地域自治センター
(地域振興課) |
舞阪 |
592-8811 |
| 南区 |
長寿保険課 |
425-1542 |
| 北区 |
長寿保険課 |
523-1144 |
地域自治センター
(地域振興課) |
引佐 |
542-1116 |
| 三ケ日 |
524-1114 |
| 浜北区 |
長寿保険課 |
585-1125 |
| 天竜区 |
長寿保険課 |
922-0065 |
地域自治センター
(地域振興課) |
春野 |
983-0003 |
| 佐久間 |
966-0003 |
| 水窪 |
982-0003 |
| 龍山 |
966-2113 |
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医療費の給付 |
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病気や怪我で医療機関でかかる場合、医療機関の窓口で保険証を提示すると、国保でかかることができます。 |
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【自己負担の割合】 |
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| 年齢 |
区分 |
通院 |
入院 |
| 70歳以上 |
- |
1割 |
| 一定以上所得者 |
3割 |
| 3歳〜69歳 |
一般被保険者 |
3割 |
退職被保険者
(本人) |
退職被保険者
(扶養) |
| 3歳未満 |
- |
2割 |
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出産一時金 |
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被保険者が出産した場合 一子につき35万円の出産一時金が支給されます。
(妊娠4ヶ月以上の死産等を含む) |
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葬祭費 |
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被保険者が死亡した場合 葬祭費として5万円が支給されます。 |
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国保給付の対象外医療 |
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@正常分娩 |
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A美容整形 |
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B交通事故(保険会社を通す場合) |
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C仕事中の病気・怪我(労災扱い) |
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D喧嘩で負った怪我 |
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E泥酔状態での怪我 |
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事故、喧嘩などでも相手がいる場合 「第三者行為」 の届出をすれば、国保を使用し医療を受けることができます。
この場合、医療費は、国保から加害者に請求が行きます。 |
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問い合わせ先 |
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国民健康保険の加入・脱退と同じ |
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保険料の算出 |
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@世帯あたりにかかる平等割額 |
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A加入者すべての一人ひとりにかかる均等割額 |
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B所得に応じてかかる所得割額 |
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C固定資産税に応じてかかる資産割額 |
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※40歳以上の方は介護保険料も上乗せして一緒に納付することになったいます。 |
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保健料の支払 |
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保健料の支払は 「加入する資格の生じた月」から支払うことになっています。 |
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保健料の滞納 |
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国民健康保険料を、災害その他特別な事情がないのに滞納した場合、下記のような処置が講じられます。 |
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【国民健康保険証の返還と資格証明証の交付】 |
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保険料の滞納期間が、厚生労働省令で定める期間(1年)を経過した場合 |
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【保健給付の一部または全部の差し止め】 |
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保険料の滞納期間が、厚生労働省令で定める期間 (1年6ヶ月) を経過した場合 |
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【一時差し止めの保健給付額から滞納保健料の控除】 |
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資格証明証の交付を受け、保健給付の一部または全部の差し止め処置を受けている世帯主が、なお保健料を納付しない場合 |
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【資格証明証】 |
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国民健康保険料を、災害その他特別な事情がないのに滞納した場合、国民健康保険証の変わりに発行されるのもで、資格証明証で診断された医療費は、一旦、全額自己負担(10割)を支払います。
その後、市役所で手続をすることにより、自己負担分の7割、または8割を特別医療費として請求することができます。
悪質滞納者と判断された場合は、請求金額を滞納分の保健料と相殺することになります。
尚、資格証明証を発行された方で、一括の支払が困難な方は、分割による支払など納付相談の結果、有効期限の短い保険証(短期証)が発行される場合があります。 |
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但し、保健料滞納者への処置は各市町村の裁量が大きく影響しますので、必ずしも上記の内容が該当するとは限りません。 |
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問い合わせ先 |
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国民健康保険の加入・脱退と同じ |
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