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離婚に伴う手続き
離婚に至る理由は様々ですが離婚は大きく分けて、話し合いお互いの合意による 「協議離婚」 と、どちらか一方でも離婚に合意できない場合、家庭裁判所に調停を申し出る 「調停離婚」 調停離婚が成立しなかった場合の 「裁判離婚」 があります。
離婚は、離婚届を市役所または各区役所に提出し、受理されることで成立します。
離婚届の提出期限は協議離婚、裁判離婚により異なります。
提出期限
協議離婚
期限はなく受け付けは随時
裁判離婚
判定が確定した日から10日以内
問い合わせ先
区域 問い合わせ先 電話番号
中区 区民生活課 457-2121
東区 424-0153
西区 597-1115
南区 425-1346
北区 523-1116
浜北区 585-1111
天竜区 922-0019

離婚調停が行われる事由
夫婦のどちらか一方が理由を伴い離婚を望んでいるのに、もう一方が応じないとき
暴力や遺棄などで話し合いができないような状態のとき
離婚には同意しているが、財産分与・慰謝料・親権などで折り合いがつかない場合
離婚調停の手順
夫婦の戸籍謄本と夫婦関係調整申立書を準備します。
上記の書類と1200円分の収入印紙・連絡用の切手を裁判所に提出します。
約2週間程度で裁判所から通知があり離婚調停が開始されます。
注意事項
離婚調停は裁判ほどの強制力がなく、最終的に離婚には夫婦の合意が必要です。
離婚調停で離婚が成立しない場合、裁判離婚へと進むことになります。

離婚が認められる事由
不貞行為
悪意の遺棄
回復の見込みがない重度の精神病
その他婚姻を継続しがたい重大な事由
(性格の不一致、DV、浪費癖など)










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