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| 離婚に伴う手続き |
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| 離婚に至る理由は様々ですが離婚は大きく分けて、話し合いお互いの合意による 「協議離婚」 と、どちらか一方でも離婚に合意できない場合、家庭裁判所に調停を申し出る 「調停離婚」 調停離婚が成立しなかった場合の 「裁判離婚」 があります。 |
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離婚は、離婚届を市役所または各区役所に提出し、受理されることで成立します。
離婚届の提出期限は協議離婚、裁判離婚により異なります。 |
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提出期限 |
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【協議離婚】 |
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期限はなく受け付けは随時 |
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【裁判離婚】 |
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判定が確定した日から10日以内 |
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問い合わせ先 |
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| 区域 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
| 中区 |
区民生活課 |
457-2121 |
| 東区 |
424-0153 |
| 西区 |
597-1115 |
| 南区 |
425-1346 |
| 北区 |
523-1116 |
| 浜北区 |
585-1111 |
| 天竜区 |
922-0019 |
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離婚調停が行われる事由 |
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夫婦のどちらか一方が理由を伴い離婚を望んでいるのに、もう一方が応じないとき |
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暴力や遺棄などで話し合いができないような状態のとき |
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離婚には同意しているが、財産分与・慰謝料・親権などで折り合いがつかない場合 |
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離婚調停の手順 |
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夫婦の戸籍謄本と夫婦関係調整申立書を準備します。 |
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上記の書類と1200円分の収入印紙・連絡用の切手を裁判所に提出します。 |
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約2週間程度で裁判所から通知があり離婚調停が開始されます。 |
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注意事項 |
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離婚調停は裁判ほどの強制力がなく、最終的に離婚には夫婦の合意が必要です。
離婚調停で離婚が成立しない場合、裁判離婚へと進むことになります。 |
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離婚が認められる事由 |
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不貞行為 |
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悪意の遺棄 |
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回復の見込みがない重度の精神病 |
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その他婚姻を継続しがたい重大な事由
(性格の不一致、DV、浪費癖など) |
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