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結婚に伴う手続き
届出に必要なもの
婚姻届
結婚する二人の認印 (旧姓)
戸籍謄本 (婚姻前、婚姻後の本籍地が浜松市以外の場合)
身分証明書 (運転免許書など)
婚姻届の受付
休日や時間外でも提出することができます。
婚姻届の提出
届出人の署名捺印があれば本人でなくても、代理人 (親族、行政書士など) の提出が可能です。
婚姻届の提出期限
婚姻届に提出期限はありません。
婚姻届を夫または妻のどちらかの本籍地または住所地の市役所 (区役所) に提出し、受理されてはじめて法的に夫婦であると認められ、法律上の効力が発生し様々な点で優遇されることになります。
婚姻届の書き方、注意事項
日付
婚姻届の提出年月日は戸籍に入籍日として記載されることになります。
氏名
旧姓を記入します。
(漢字は戸籍に使用されているものを使います)
住所、世帯主
@住民登録をしている住所を記載します。
A転居届を一緒に提出する場合、新住所と新世帯主を記載します。
(夜間、休日の手続の場合、元の住民票の住所を記入)
本籍
結婚前の本籍地と、戸籍の最初に記載されている方の名前を記入します。
父母の氏名欄
@実の父母の氏名を記入します。
A父母が離婚している場合や死亡している場合も記入します。
続き柄
@長男、長女=「長」
A次男、次女=「二」
B以降はその数字を記入します。
婚姻後の夫婦の新しい本籍地
日本国内どこでも可能
同居を始めたとき
同居を始めた日または、結婚式を挙げた日付を記入します。
届出人署名捺印
@本人が記入しましょう。
A押印は認印でも可能
連絡先
昼間に連絡可能な電話番号を記入しましょう。
捨印
押印欄と同じ印鑑で捨印を押します。
証人の捨印も押してもらいましょう。
証人
20歳以上の証人2名に、氏名・住所・生年月日・本籍地を記入してもらい押印を押します。
夫婦に証人になってもらう場合は、それぞれ違う印鑑が必要となります。
その他
未成年の結婚の場合、この欄に「この結婚に同意します」と記入し、未成年者の父母がそれぞれ署名捺印をします。
問い合わせ先
区域 問い合わせ先 電話番号
中区 区民生活課 457-2131
東区 区民生活課 424-0159
西区 区民生活課 597-1115
地域自治センター
(地域生活課)
舞阪 592-8812
南区 区民生活課 425-1352
北区 区民生活課 523-1116
地域自治センター
(地域生活課)
引佐 542-1112
三ケ日 524-1113
浜北区 区民生活課 585-1111
天竜区 区民生活課 922-0019
地域自治センター
(地域生活課)
春野 983-0002
佐久間 982-0002
水窪 982-0002
龍山 966-2114

婚姻届のほか、必要があれば下記の手続きも行いましょう。
転入転出の届出
転入または転居した日から14日以内に届出をしてください。
国民健康保険
前住所地で加入していた方で、浜松市でも加入する場合は、転入届提出の際に申し出てください。
国民年金
新規加入、変更などがある場合は転入届提出の際に手続きが必要です。
問い合わせ先
婚姻届の提出と同じ










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